事業所得

合同会社の登記簿謄本:登記事項証明書、印鑑証明書のオンライン取得方法

会社を設立した後に必要になるのは、

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その法人の登記事項証明書、または登記簿謄本です。

両者は言葉は異なりますが、同じ意味です。

これは、法人でiOSアプリを申請するために必ず必要なDUNSナンバーの取得にも必要です。

また、会社設立後に必要な手続きの際にも必要です。

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この書類を取りに行くためだけに法務局に行くのは手間ですよね。

そこで、本記事では、私がオンラインで取得した方法について解説していきます。

合同会社の登記簿謄本:登記事項証明書、印鑑証明書のオンライン取得方法

法人の登記事項証明書:登記簿謄本と印鑑証明書はオンラインで請求でき、自宅に送ってもらえます。

実際に行く時間や、移動にかかる費用を考えるとお得です。

合同会社の登記簿謄本:登記事項証明書、印鑑証明書の費用、料金

これを見ると、オンラインで請求したほうが、郵送までしてくれる上に安いですね。

合同会社の登記簿謄本:登記事項証明書、印鑑証明書のオンライン請求方法

まず、登記・供託オンライン申請システムにアクセスして、申請者情報登録を行いましょう。

こちらのサイトから、左下の

からまずは情報登録を行います。

注意が必要なのは、平日 午前8時30分から午後9時までということです。

申請者情報登録

まず申請登録を行いましょう!

利用規約に同意します。

同意するを選択すると、

この順番で登録をしていくことになります。

まずは申請者情報新規入力です。

申請者情報新規入力

必須項目のところだけでも大丈夫のようなので、入力が終われば

確認で次にいきましょう。

申請者情報入力内容確認

先ほどの入力内容の確認を行います。

申請者情報仮登録完了

ここはそのまま発行を押しましょう。

発光を押すと下記のようなメールが届きます。

認証情報入力

登記・供託オンライン申請システムの申請者情報登録に必要な認証情報のメールがきます。

届いたメールに記載のある、認証情報を,有効期限までに「認証情報入力」画面の「認証情報」欄に入力してください。

申請者情報登録完了

完了すると、下記のメールが届きます。

登記ねっと、供託ねっと、オンライン申請システムでの合同会社の登記簿謄本:登記事項証明書、印鑑証明書のオンライン取得方法

合同会社の登記簿謄本:登記事項証明書のオンラインでの取得方法

上記の方法で、申請者情報登録が終われば、下記からまず先ほど登録した、申請者IDとパスワードでログインしましょう。

ログインするとこのような画面になります。

これの上から二つ目、の商業・法人を選択します。

すると4つのStepに分かれます。

請求書作成

会社・法人指定方法の選択

まずは請求する法人を登録しますが、オンラインからの方が確実です。

オンライン会社・法人検索を使うを選択します。

この画面になったら、

称号・名称に株式会社、合同会社を抜いた名前を記入して、登録した市区町村を指定して検索しましょう。

検索するとこのように出てきますので、選択してチェックを入れて、右下の追加を押しましょう。

そうすると先ほどの画面に自分が選択した、会社名が表示されますので、右下の確定ボタンを押しましょう。

請求情報の入力

会社名が表示されたページになりますので、欲しい部数を一番下の未入力となっている通数のところに入力しましょう。

証明書書類は、何に使うかによりますが、会社を作りたての人は

現在事項証明書

で間違いはありません。

交付情報の入力

次は郵送先の名前と住所を確認しましょう。

会員登録からの情報になりますので、変更は必要ないことが多いです。

入力内容の確認

最後の確認で請求内容と通数を確認して問題なければ、確定を押しましょう。

次に費用を納付する、振り込みをする個人名を記入します。

送信確認
送信完了

これで処理は完了ですので、処理状況を確認しましょう。

処理状況の確認

このような画面になり、先ほどの登録内容が確認できます。

処理状況が到達、受付待ちになります。

午後5時15分から午後9時までに請求した場合は,処理状況は「到達・受付待ち」から更新されません。

この場合,翌日(翌業務日)の午前8時30分以降に受け付けられ,処理状況の更新により納付情報が発行されます。

到達通知から数時間経過すると、お知らせと納付が表示されます。

 

納付が表示されると、ここをクリックして納付を終了させましょう。

本画面から処理状況を確認し,手数料を納付してください。

右下の電子納付をクリックしましょう。

そうすると、電子納付できる金融機関を選択できる画面に移ります。

 オンラインによる申請・請求が可能な手続の中には,手数料(登録免許税及び供託金を含みます。)の納付を必要とする手続があります。これらの手数料については,インターネットバンキング,モバイルバンキング又はATMを利用することにより,電子納付を行うことができます。
なお,「電子納付を行う際の利用条件」に同意する必要がありますので,必ずお読みください。

インターネットバンキングを利用した納付方法

 各金融機関のインターネットバンキングへのアクセス方法には,次の方法があります。

  •  インターネットバンキング,モバイルバンキングなどを利用して電子納付を行う場合は,事前に各金融機関において手続をする必要があります。手続の方法については,ご利用になる金融機関にお問い合わせください。ご利用可能な金融機関につきましては,「e-Gov電子納付」からご確認ください。
  •  (1)の方法による場合には,「電子納付」又は「納付」ボタンをクリック後,30分以内にインターネットバンキングへのログインを完了させてください。なお,30分を経過した場合や処理を中断した場合は,再度,電子納付情報画面の「電子納付」又は「納付」ボタンをクリックすることにより,インターネットバンキングにログインし,電子納付を行うことができます。

 

ATMを利用した納付方法

 ATMを利用した納付方法はこちらからご確認ください。

  •  ATMを利用して電子納付を行う場合は,当該金融機関のATMが手数料の電子納付に対応している必要があります。ご利用可能な金融機関につきましては,「e-Gov電子納付」からご確認ください。

 

手数料の納付を行う際の留意事項

手数料の納付を行う際の留意事項は,次のとおりです。

  •  手数料の納付を必要とする手続については,収納機関番号,納付番号,確認番号,納付期限などの納付情報が発行されます。納付情報は,処理状況一覧画面から確認してください。なお,納付情報は,手数料納付を行う際の重要な情報ですので,忘れないようにお手元に控えておいてください。
  •  電子納付後,確認が行われるまでに時間がかかる場合があります。この間に再度納付処理を行うと,二重に納付される可能性がありますのでご注意ください。
  •  手数料の納付状況は,処理状況一覧画面の納付情報(手数料の補正の場合には,補正のお知らせ)により確認してください。
  •  電子納付を利用できる時間は,各金融機関のシステム(インターネットバンキング,モバイルバンキング,ATMなど)の利用時間となりますので,ご注意ください。
  •  手数料合計金額が11桁を超える場合は,電子納付を行うことができません。

 

 

 

納付が無事終わると、このように納付情報が、納付済みになります。

「納付期間最終年月日」までに納付をされない場合,自動的に「中止/却下」となります。

 「納付」ボタンが表示されない場合は,少し時間を空けて,画面上部の「処理状況照会」ボタンをクリックしてください。

オンライン申請をキャンセルする場合

証明書の請求を取り下げたい場合は,電子納付をしないでください。

 「納付期間最終年月日」までに納付をされない場合,自動的に「中止/却下」となります。

 納付済みの場合はオンラインで取下げができないため,請求先の法務局にご確認ください。